日本国籍を取得するには

国籍取得

外国籍の方が日本国籍を取得(帰化)するには、一定の要件を満たす必要があります。

国籍法第5条の要件

帰化申請をするには以下の要件を満たしている必要があります。

■住所要件

問題なく5年以上日本に住んでいること

※この5年間の途中で、再入国許可を取っていれば短期間の海外旅行・出張もOKですが、長期に出国していた場合や何回も出入国していた場合は帰化申請できません。

■年齢要件

①20歳以上(18歳ではなく20歳です)

母国の法律で成人年齢であること

■行為能力要件

法律的に契約などの行為が制限されていないこと

■生計条件

日本で安定した生活を送ることができる経済力があること

申請者本人に十分な収入がなくても、同居する家族(配偶者や親)に安定した収入や資産があれば認められる場合があります。

■重国籍防止条件

日本に帰化した場合は、それまでの外国籍を失くす手続きをします。

■思想要件・素行要件

日本の法律や規則などに違反していないこと(軽い交通違反でも不許可になる場合があります)

反社会的な思想を持っていないこと。また、反社会的な団体に加入していないこと

きちんと税金など(所得税、住民税、消費税、年金、健康保険など)を払っていること

第5条の要件の緩和(国籍法第6条・7条)

第5条の住所要件を満たしていなくても、以下の条件のいずれかを満たせば、帰化申請可能です。

①日本人と結婚した人は、引き続き3年以上日本に住んでいること

②日本人と結婚してから3年を経過した人は、引き続き1年以上日本に住んでいること

③日本人の実の子であれば、引き続き3年以上日本に住んでいること

④日本で生まれた人は、引き続き3年以上日本に住んでいること

⑤日本で生まれた外国人の子供は、引き続き10年以上日本に住んでいること

⑥日本人の養子は、引き続き1年以上日本に住んでいること(ただし、養子縁組の時に母国の法律で未成年であること)

海外で生まれ、出生により外国籍を取得した人で、日本国籍の届出をしなかったために日本国籍を喪失してしまった人は、現在日本に住んでいること

⑧日本で生まれ、どの国の国籍もない人は、引き続き3年以上日本に住んでいること

その他

帰化申請は、必要な書類がたくさんあり、準備に時間がかかります。

申請者によっては、法務局との面談が1回ではなく、何回も必要な場合があります。

日本語能力も重要な審査ポイントです(目安として日本の小学校3~4年生レベルの読み書き能力が必要)

 

これらの要件に該当するか、ご不明の場合は「はるかぜ」にお問い合わせください。